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工商総局:ネット店の実名制は7月1日から施行されます。
国家工商行政
管理
総局は6月1日、ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法を正式に発表し、ネット商品取引及び関連サービス行為を規範化させ、消費者と経営者の合法的権益を保護し、ネット経済の持続的な健康発展を促進する。
法は2010年7月1日から施行される。
方法は6章、44条に分けられます。
ネット商品
経営者とネットサービス経営者の義務、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者の義務、ネット商品取引及び関連サービス行為の
監督
管理などが規定されています。
この弁法の関連規定に違反した場合、最高で1万元以上3万元以下の罰金が科されます。
今年4月、工商総局はその公式サイトでこの方法の意見募集の原稿を発表して、社会に公開して意見を求めます。
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